「ハンディのちから」では、 障害者やシニアなどのハンディをお持ちのお客さまに、病気や怪我の予防やストレス解消の役にたつバリアフリー旅行の障害者割引に関する情報を提供しています。
すべての身体障害者は、自ら進んでその障害を克服し更生への努力をし、国・地方公共団体および国民は身体障害者に対する更生(身体障害者が自ら進んでその障害を克服し、その有する能力を活用することにより、社会経済活動に参加すること)への援護と保護の実施および更生しようとする努力に対し、協力するように努めなければならないということを規定しています。更生への援護の1つが障害者割引制度です。
障害者割引は「電車」「バス」「飛行機」「船舶」「タクシー」のほとんどにおいて適用されています。
割引対象 |
第1種 |
第2種 |
備考 |
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障害者 |
介護者 |
障害者 |
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| 電車:運賃 | 5割* |
5割* |
なし |
*同じ旅程/距離無関係 |
| 電車:運賃 | 5割※ |
なし |
5割※ |
※単独/100キロ以上 |
| 電車:特急券 | なし |
なし |
なし |
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| 電車:寝台券 | なし |
なし |
なし |
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| 電車:急行券 | あり |
あり |
あり |
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| 地下鉄等公営 | 5割 |
5割 |
5割 |
距離に関係なく |
| 地下鉄や路面 | 5割 |
5割 |
5割 |
距離に関係なく |
| バス | 5割 |
5割 |
5割 |
距離に関係なく |
| 飛行機 | 2.5~5 |
2.5~5 |
2.5~5 |
5割以上の路線もあり |
| フェリー | あり |
あり |
あり |
事業者により異なる |
| 高速船 | あり |
あり |
あり |
事業者により異なる |
| 遊覧船 | 5割 |
5割 |
5割 |
事業者により異なる |
| タクシー | 1割 |
1割 |
1割 |
手帳提示 |
| 公共施設等 | あり |
あり |
あり |
事業者により異なる |
バス会社によっては「第2種」でも介護人とともに割り引かれることもあります。
飛行機はは特割などがありますので、場合によっては障害者割引のほうが高額になります。
船舶とは「フェリー」や「高速船」などを意味します。船舶の場合も基本的には片道100km以上というルールがあります。しかし、事業者によっては100km未満であっても障害者割引が適用されたり、100km以上であっても適用されない可能性もあります。
有料道路における障害者割引制度は「身体障がい者の方が自ら運転する場合」または「重度の身体障がい者の方もしくは重度の知的障がい者の方が同乗し、障がい者ご本人以外の方が運転する場合」に割引の対象となる制度です。
障がい者本人が運転される場合は身体障害者手帳の交付を受けているすべての障害者が対象になります。障がい者本人以外の者が運転し、障がい者本人が同乗する場合は身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方のうち、重度の障がい者が対象になります。(重度の障がい者が自分で運転する場合でも対象になります。)
障害者割引を受けるためには、福祉事務所等にて事前に登録が必要です。
割引有効期限を過ぎた後も継続して割引を受けるためには、更新申請が必要です。更新申請は、割引有効期限の2ヵ月前から行うことができます。同時に登録事項の変更を行うことができます。更新申請も、当初申請と同様、福祉事務所にて行います。
○料金所で係員に料金を支払う場合
料金所での通行の際は、必要事項が記載されたページを開いて係員に手帳の呈示をしていただくか、または、料金所係員に手帳を手渡してください。料金所係員が割引に必要な記載事項を確認して、割引を行います。
○ETC無線通行の場合
事前に登録されたETCカードを、あわせて登録されたETC車載器に挿入し、正常に作動していることを確認のうえ通行します。システム上でデータを確認し、割引を行います。
通常料金の半額となります。 ただし、通常料金を半額にした際に、端数が生じる場合は、利用する有料道路の計算単位により、支払い額を10円単位又は50円単位で切り上げます。
障害者割引の登録については、有効期間が設けられています。割引有効期間は、手続きを終了した日からその後の2回目の誕生日までとなります。ただし、更新申請については割引有効期限の2ヵ月前から割引有効期限の前日に申請する場合は、その手続きを終了した日からその後の3回目の誕生日(最長2年2ヵ月)までとなります。