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「ハンディのちから」の「車いすの購入方法」では、 自費購入・身体障害者福祉法で車いすの交付を受ける・介護保険のレンタル車いすを使う・社会福祉協議会から借用する・民間のレンタル車いすを使うなどの車いすの購入方法に関する情報を提供しています。
車いすの種類やサイズが決まったら、車いすの購入方法を検討して決めます。体格が平均的(概ね身長が140cm~170cm)は市販の車いす(レディメイド車いす)の中から選ぶことができますが、体の小さい方や大きい方(概ね身長が140cm以下170cm以上)は、市販の車いすが合わないことが多く、合わないまま使用していると、体の変形など別の障害が起きることがあります。体の小さい方や大きい方はオーダーメイドの車いすの購入方法をお勧め致します。
車いすの購入方法は、自費購入・身体障害者福祉法(身体障害車手帳)で車いすの交付を受ける・介護保険のレンタル車いすを使う・社会福祉協議会から借用する・民間のレンタル車いすを使うなどがあります。使用する期間・介護保険の適用状況・借りることができる車いすの仕様などを考慮して車いすの購入方法を選びましょう。
「怪我や病気の間の一定期間、一時的に車いすを使う」方は介護保険のレンタル車いすを使う・社会福祉協議会から借用する・民間のレンタル車いすを使うなどの車いすの購入方法が良いでしょう。「障害者やシニアなどのハンディのように、これから先ずっと一生涯車いすを使う」方は自費購入・身体障害者福祉法(身体障害車手帳)で車いすの交付を受ける・介護保険のレンタル車いすを使うなどの車いすの購入方法が良いでしょう。
「障害者やシニアなどのハンディのように、これから先ずっと一生涯車いすを使う」方が購入またはレンタルのどちらかを選ぶうえでの注意すべきことがあります。
一度購入した車いすを使い続ければ購入した方がトータル的には安くなります。標準的な車いすは20,000円台で購入できます。例えば、25,000円の車いすを例にします。標準的な車いすの介護保険のレンタル料金は自己負担額で600円〜800円です(介護保険の全負担額は6,000円〜8,000円)。従って、3年半以上使えば購入の方が経済的になります。
しかし、障害の進行などにより一度購入した車いすが身体の状況に合わなくなり、車いすを買い替えるとなると必ずしも経済的ではありません。一方、レンタルの場合、概ね1か月単位で車いすの仕様を変えることもできます。従って、障害の程度がまだ固定していない間はレンタル車いすを使用し、長期間使うことができる車いすを選ぶことができる状況になった時点で購入するのがよいでしょう。
新品車いすを自費で購入する場合、通常の介護ショップに比べて格安で品ぞろえも豊富なネットショップを利用することも有効です。ネットショップ間でも価格はかなり違います。
身体の失われた部分や機能を補い、より快適に生活していただくために車いす費を支給します。身体や知的に重度の障害を持っている人が、円滑な日常生活を送るための用具の支給や住宅改修費を支給します。現金支給はありませんので、用具等を買う前にご相談する必要があります。ただし、介護保険制度が利用できる人は、介護保険制度を利用するのが一般的なようです。
管理人の経験ですと、医師の診断書やメーカーの見積書を添付して車いすの支給申請をすると、障害者センターなどで申請内容を審査して支給の可否が決定されます。決定されれば、使用者はメーカーや代理店から車いすを購入しますが、このときの支払額は購入価格の1割です。購入価格の9割は使用者を介さず、地方自治体からメーカーや代理店に直接支払われます。
介護保険で車いすをレンタルするには、「要介護2」以上に認定されることが条件となります。「要支援1~2」「要介護1」と判定された場合は、地域包括支援センターやケアマネージャーと相談の上、市区町村の介護福祉課などに事情を説明して頼んでみましょう。医師の診断書などが必要なこともありますが、うまくいけば特例措置として自己負担1割でレンタルできる場合があります。
現在、管理人は「要支援2」ですが、この特例措置で自己負担1割で車いすをレンタルしています。
介護保険が適用される車いすは、日本工業規格(JIS)に該当するもの、またはこれ準ずる自走(自操)用標準型車いす、普通型電動車いすまたは介助用標準型車いすに限られます(座位変換型を含む)。
自走(自操)用標準型車いすは(JIS)T201-1998のうち自走用とこれに準ずるもので前輪が大車輪で後輪がキャスターのものや座位変換型、特殊型は含みます。
普通型電動車いすは(JIST)923-1987に該当するものとこれに準ずるもので、ジョイスティックレバータイプと、ハンドルタイプ(いわゆる電動3輪・4輪車が該当する)を含みます。
介助用標準型車いすは(JIST)9201-1998のうち介助用とこれに準ずるもので、前輪が中径車輪以上であり後輪がキャスターのもの、座位変換型を含むが、浴用型や特殊型は除きます。
最後に管理人の経験をお話しします。管理人は2008年8月に介護保険証を受け取りました。まだ、介護認定の申請をしておりません。先日、社会福祉協議会から車いすを借用して使ってみました。タクシーに乗らざるを得なくなりタクシーに乗ろうとすると、車いすがタクシーのトランクに入らないのです。借用した車いすはバックサポートが固定タイプでした。社会福祉協議会に背折れタイプの車いすの借用を申し込んだところ、バックサポートが固定タイプの車いすしかないとの回答でした。
自走式・介助式の車いすやリクライニング式の車いすなど用途に合わせた車いすの貸出を行っている社会福祉協議会もあり、さまざまな形態があるようです。
入院中の外泊や介護保険の「要支援1~2」「要介護1」と判定され特例措置にも該当しない場合は介護保険は利用できませんので、自費扱いとなります。車いすが4,000円〜8,000円、半月単位の料金設定(一日でも十日でも半月分)をしている業者なら、その半額でレンタルできますが、どうしても割高になります。
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